大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(し)5 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意第一点は、違憲(三一条、三二条、三七条違反)をいうが、記録

を調べても、原決定が実質的に一人の裁判官によりなされたものとは認められず、

また、本件事案の内容、訴訟経過に照らし、大阪地方裁判所及び原裁判所の審判が

迅速を欠いたものとは認められないから、所論は、その前提を欠き、同第二点は、

違憲(三六条違反)をいうが、その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であ

つて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五〇年一月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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